登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持 及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の内閣府令で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第十一条の十三 # 信頼性の確保
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
登録試験機関は、第十条の三第五項の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。