登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第十一条の十二 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。