消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十一条の十五 # 試験業務規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録試験機関は、試験業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)を定め、試験業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験業務規程には、試験業務の実施方法、試験の信頼性を確保するための措置、試験に関する料金 その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が試験の公正な実施上 不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。