消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十一条の十六 # 試験業務の休廃止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。