内閣総理大臣は、前条第一項 又は第二項の規定による通知により得た情報 その他消費者事故等に関する情報が消費者安全の確保を図るため有効に活用されるよう、迅速かつ適確に、当該情報の集約 及び分析を行い、その結果を取りまとめるものとする。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第十三条 # 消費者事故等に関する情報の集約及び分析等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
内閣総理大臣は、前項の規定により取りまとめた結果を、関係行政機関、関係地方公共団体 及び国民生活センターに提供するとともに、消費者委員会に報告するものとする。
内閣総理大臣は、第一項の規定により取りまとめた結果を公表しなければならない。
内閣総理大臣は、国会に対し、第一項の規定により取りまとめた結果を報告しなければならない。