消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第四章 消費者事故等に関する情報の集約等

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月01日 10時20分


1項

行政機関の長、都道府県知事、市町村長 及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨 及び当該重大事故等の概要 その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

2項

行政機関の長、都道府県知事、市町村長 及び国民生活センターの長は、消費者事故等(重大事故等を除く)が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等に係る商品等 又は役務の特性 その他 当該消費者事故等に関する状況に照らし、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は当該消費者事故等と同種 若しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、当該消費者事故等が発生した旨 及び当該消費者事故等の概要 その他 内閣府令で定める事項を通知するものとする。

3項

前二項の規定は、その通知をすべき者が次の各号いずれかに該当するときは、適用しない

一 号

次のイから ニまでに掲げる者であって、それぞれイから ニまでに定める者に対し、他の法律の規定により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告しなければならないこととされているもの

行政機関の長

内閣総理大臣

都道府県知事

行政機関の長

市町村長

行政機関の長 又は都道府県知事

国民生活センターの長

行政機関の長

二 号

前二項の規定により内閣総理大臣に対し消費者事故等の発生に係る通知をしなければならないこととされている他の者から当該消費者事故等の発生に関する情報を得た者(前号に該当する者を除く

三 号

前二号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令で 定める者(前二号に該当する者を除く

4項

第一項 又は第二項の場合において、行政機関の長、都道府県知事、市町村長 及び国民生活センターの長が、これらの規定による通知に代えて、全国消費生活情報ネットワークシステム(行政機関の長、地方公共団体の機関、国民生活センター その他内閣府令で定める者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、消費生活に関する情報を蓄積し、及び利用するために、内閣府令で定めるところにより国民生活センターが設置し、及び管理するものをいう。)への入力 その他 内閣総理大臣 及び当該通知をしなければならないこととされている者が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知をしたものとみなす。

5項

国 及び国民生活センターは、 地方公共団体に対し、第一項 及び第二項の規定による通知の円滑かつ確実な実施に関し、助言その他の必要な援助を行うものとする。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項 又は第二項の規定による通知により得た情報 その他 消費者事故等に関する情報が消費者安全の確保を図るため有効に活用されるよう、迅速かつ適確に、当該情報の集約 及び分析を行い、その結果を取りまとめるものとする。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により取りまとめた結果を、関係行政機関、関係地方公共団体 及び国民生活センターに提供するとともに、消費者委員会に報告するものとする。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により取りまとめた結果を公表しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、国会に対し第一項の規定により取りまとめた結果を報告しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による情報の集約 及び分析 並びにその結果の取りまとめを行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、国民生活センターの長 その他の関係者(第三十五条 及び第三十八条第二項において「関係行政機関の長等」という。)に対し、資料の提供、意見の表明、消費者事故等の原因の究明のために必要な調査、分析 又は検査の実施 その他 必要な協力を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、消費者事故等の発生 又は消費者事故等による被害の拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、関係都道府県知事 又は関係市町村長に対し、消費者事故等に関して必要な報告を求めることができる。