内閣総理大臣は、前条第一項の規定による情報の集約 及び分析 並びにその結果の取りまとめを行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、国民生活センターの長 その他の関係者(第三十五条 及び第三十八条第二項において「関係行政機関の長等」という。)に対し、資料の提供、意見の表明、消費者事故等の原因の究明のために必要な調査、分析 又は検査の実施 その他必要な協力を求めることができる。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第十四条 # 資料の提供要求等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
内閣総理大臣は、消費者事故等の発生 又は消費者事故等による被害の拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、関係都道府県知事 又は関係市町村長に対し、消費者事故等に関して必要な報告を求めることができる。