都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設 又は機関を設置しなければならない。
一
号
二
号
三
号
消費生活相談員を第八条第一項第二号イ 及びロに掲げる事務に従事させるものであること。
第八条第一項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織 その他の設備を備えているものであること。
その他第八条第一項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。