消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十条の二 # 消費生活センターの組織及び運営等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県及び前条第二項の施設 又は機関を設置する市町村は、次に掲げる事項について条例で定めるものとする。

一 号

消費生活センター(前条第一項 又は第二項の施設 又は機関をいう。次項 及び第四十七条第二項において同じ。)の組織 及び運営に関する事項

二 号

第八条第一項各号 又は第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項

三 号

その他 内閣府令で定める事項

2項

都道府県 又は消費生活センターを設置する市町村が前項の規定により条例を定めるに当たっては、事業者に対する消費者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるための基準として内閣府令で定める基準を参酌するものとする。