都道府県及び前条第二項の施設 又は機関を設置する市町村は、次に掲げる事項について条例で定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
消費生活センター(前条第一項 又は第二項の施設 又は機関をいう。次項 及び第四十七条第二項において同じ。)の組織 及び運営に関する事項
第八条第一項各号 又は第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項
その他内閣府令で定める事項