消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機関の長 その他の者から得た情報 その他の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生 又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることができる。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第四十三条 # 消費者委員会の勧告等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
消費者委員会は、前項の規定により勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。