消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第四十二条 # 回収等の命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、事業者が前条第一項の規定による禁止 又は制限に違反した場合においては、当該事業者に対し、禁止 又は制限に違反して譲渡し、 又は引き渡した商品 又は製品の回収を図ることその他 当該商品等による重大生命身体被害の発生 又は拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。