内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所 その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査 若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品を集取させることができる。
ただし、物品を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所 その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査 若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品を集取させることができる。
ただし、物品を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
第十一条の二十四第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。