消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第四十四条 # 都道府県知事による要請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内における消費者被害の発生 又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者安全の確保に関し必要な措置の実施を要請することができる。


この場合においては、当該要請に係る措置の内容 及びその理由を記載した書面を添えなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)を受けた場合において、消費者被害の発生 又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に同項の書面を回付しなければならない。

3項

前項の規定による回付を受けた大臣は、内閣総理大臣に対し、当該措置要請に係る措置の内容の全部 又は一部を実現することとなる措置を実施することとするときはその旨を、当該措置要請に係る措置の内容の全部 又は一部を実現することとなる措置を実施する必要がないと認めるときはその旨 及びその理由を、遅滞なく、通知しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当該措置要請をした都道府県知事に通知しなければならない。