消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第四十条 # 事業者に対する勧告及び命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、商品等 又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場合(当該重大事故等による被害の拡大 又は当該重大事故等と その原因を同じくする重大事故等の発生(以下「重大生命身体被害の発生 又は拡大」という。)の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く)において、重大生命身体被害の発生 又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該商品等(当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法 その他の事項を共通にする商品等を含む。以下 この項において同じ。)又は役務を供給し、提供し、又は利用に供する事業者に対し、当該商品等 又は役務につき、- 必要な点検、- 修理、- 改造、- 安全な使用方法の表示、- 役務の提供の方法の改善 その他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、重大生命身体被害の発生 又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、 当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきこと を命ずることができる。

3項

内閣総理大臣は、重大生命身体被害の発生 又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項の命令の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定による命令を変更し、又は取り消すものとする。

4項

内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態が発生した場合(当該多数消費者財産被害事態による被害の拡大 又は当該多数消費者財産被害事態と同種 若しくは類似の多数消費者財産被害事態の発生(以下この条において「多数消費者財産被害事態による被害の発生 又は拡大」という。)の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く)において、多数消費者財産被害事態による被害の発生 又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該多数消費者財産被害事態を発生させた事業者に対し、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引の取りやめその他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

5項

内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくて その勧告に係る措置をとらなかった場合において、多数消費者財産被害事態による被害の発生 又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6項

内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態による被害の発生 又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実施し得るに至ったこと その他の事由により前項の命令の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定による命令を変更し、又は取り消すものとする。

7項

内閣総理大臣は、第二項 若しくは第五項の規定による命令をしようとするとき又は第三項 若しくは前項の規定による命令の変更 若しくは取消しをしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

8項

内閣総理大臣は、第二項 若しくは第五項の規定による命令をしたとき 又は第三項 若しくは第六項の規定による命令の変更 若しくは取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。