事業者 及び事業者団体は、事業者が商品 及び役務を供給する立場において消費者の消費生活に密接に関係していることに鑑み、基本理念にのっとり、国 及び地方公共団体が実施する消費者教育の推進に関する施策に協力するよう努めるとともに、消費者教育の推進のための自主的な活動に努めるものとする。
消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 : 消費者教育法
消費者教育推進法
第七条 # 事業者及び事業者団体の努力
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十一号による改正