消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付けることができる実践的な能力が育まれることを旨として行われなければならない。
消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 : 消費者教育法
消費者教育推進法
第三条 # 基本理念
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十一号による改正
消費者教育は、消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、その育成を積極的に支援することを旨として行われなければならない。
消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、年齢、障害の有無 その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行われなければならない。
消費者教育は、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場の特性に応じた適切な方法により、かつ、それぞれの場における消費者教育を推進する多様な主体の連携 及び 他の消費者政策(消費者の利益の擁護 及び増進に関する総合的な施策をいう。第九条第二項第三号において同じ。)との有機的な連携を確保しつつ、効果的に行われなければならない。
消費者教育は、消費者の消費生活に関する行動が現在 及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢 及び地球環境に与える影響に関する情報 その他の多角的な視点に立った情報を提供することを旨として行われなければならない。
消費者教育は、災害 その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することができるよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めることを旨として行われなければならない。
消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、環境教育、食育、国際理解教育 その他の消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされなければならない。