都道府県 及び市町村は、その都道府県 又は市町村の区域における消費者教育を推進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センター その他の当該都道府県 又は市町村の関係機関等をもって構成する消費者教育推進地域協議会を組織するよう努めなければならない。
消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 : 消費者教育法
消費者教育推進法
第二十条 # 消費者教育推進地域協議会
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十一号による改正
消費者教育推進地域協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。
一
号
二
号
当該都道府県 又は市町村の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進地域協議会の構成員相互の情報の交換 及び調整を行うこと。
都道府県 又は市町村が都道府県消費者教育推進計画 又は市町村消費者教育推進計画を作成し、又は変更しようとする場合においては、当該都道府県消費者教育推進計画 又は市町村消費者教育推進計画の作成 又は変更に関して意見を述べること。
前二項に定めるもののほか、消費者教育推進地域協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、消費者教育推進地域協議会が定める。