消費者教育の推進に関する法律

# 平成二十四年法律第六十一号 #
略称 : 消費者教育法  消費者教育推進法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第七十一号による改正

1項

この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解 及び関心を深めるための教育を含む。)及び これに準ずる啓発活動をいう。

2項

この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性 及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在 及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢 及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。