消費者教育の推進に関する法律

# 平成二十四年法律第六十一号 #
略称 : 消費者教育法  消費者教育推進法 

第五条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第七十一号による改正

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、消費生活センター(消費者安全法平成二十一年法律第五十号第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターをいう。第十三条第二項 及び第二十条第一項において同じ。)、教育委員会 その他の関係機関相互間の緊密な連携の下に、消費者教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。