地方公共団体は、基本理念にのっとり、消費生活センター(消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターをいう。第十三条第二項 及び第二十条第一項において同じ。)、教育委員会 その他の関係機関相互間の緊密な連携の下に、消費者教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 : 消費者教育法
消費者教育推進法
第五条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十一号による改正