政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。
消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 : 消費者教育法
消費者教育推進法
第八条 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十一号による改正
地方公共団体は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。