消費者団体は、基本理念にのっとり、消費者教育の推進のための自主的な活動に努めるとともに、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場において行われる消費者教育に協力するよう努めるものとする。
消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 : 消費者教育法
消費者教育推進法
第六条 # 消費者団体の努力
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十一号による改正