国 及び地方公共団体は、消費者教育に関する調査研究を行う大学、研究機関 その他の関係機関 及び関係団体と協力を図りつつ、諸外国の学校における総合的、体系的かつ効果的な消費者教育の内容 及び方法その他の国の内外における消費者教育の内容 及び方法に関し、調査研究 並びにその成果の普及 及び活用に努めなければならない。
消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 : 消費者教育法
消費者教育推進法
第十七条 # 調査研究等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十一号による改正