消費者教育の推進に関する法律

# 平成二十四年法律第六十一号 #
略称 : 消費者教育法  消費者教育推進法 

第十三条 # 地域における消費者教育の推進

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第七十一号による改正

1項

国、地方公共団体 及び独立行政法人国民生活センター(以下この章において「国民生活センター」という。)は、地域において高齢者、障害者等に対する消費者教育が適切に行われるようにするため、民生委員法昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉主事、介護福祉士 その他の高齢者、障害者等が地域において日常生活を営むために必要な支援を行う者に対し、研修の実施、情報の提供 その他の必要な措置を講じなければならない。

2項

国、地方公共団体 及び国民生活センターは、公民館 その他の社会教育施設等において消費生活センター等の収集した情報の活用による実例を通じた消費者教育が行われるよう、必要な措置を講じなければならない。