国 及び地方公共団体は、消費者教育に使用される教材の充実を図るとともに、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場において当該教材が有効に活用されるよう、消費者教育に関連する実務経験を有する者等の意見を反映した教材の開発 及び その効果的な提供に努めなければならない。
消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 : 消費者教育法
消費者教育推進法
第十五条 # 教材の充実等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十一号による改正