国、地方公共団体 及び国民生活センターは、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場において行われている消費者教育に関する先進的な取組に関する情報 その他の消費者教育に関する情報について、年齢、障害の有無 その他の消費者の特性に配慮しつつ、これを収集し、及び提供するよう努めなければならない。
消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 : 消費者教育法
消費者教育推進法
第十八条 # 情報の収集及び提供等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十一号による改正
国は、消費生活における被害の防止を図るため、年齢、障害の有無 その他の消費者の特性を勘案して、その収集した消費生活に関する情報が消費者教育の内容に的確かつ迅速に反映されるよう努めなければならない。