事業者 及び事業者団体は、消費者団体 その他の関係団体との情報の交換 その他の連携を通じ、消費者の消費生活に関する知識の向上が図られるよう努めるものとする。
消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 : 消費者教育法
消費者教育推進法
第十四条 # 事業者及び事業者団体による消費者教育の支援
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十一号による改正
事業者は、消費者からの問合せ、相談等を通じて得た消費者に有用な消費生活に関する知識を広く提供するよう努めるものとする。
事業者は、その従業者に対し、研修を実施し、又は事業者団体等が行う 講習会を受講させること等を通じ、消費生活に関する知識 及び理解を深めるよう努めるものとする。
事業者団体は、消費者団体 その他の民間の団体が行う 消費者教育の推進のための活動に対し、資金の提供 その他の援助に努めるものとする。