消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律

# 平成二十五年法律第百十号 #
略称 : 消防団充実強化法 

第二条 # 定義


1項

この法律において、「地域防災力」とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組織(災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第二条の二第二号に規定する自主防災組織をいう。以下同じ。)、消防団、水防団 その他の地域における多様な主体が行う防災活動 並びに地方公共団体、国 及びその他の公共機関が行う防災活動の適切な役割分担 及び相互の連携協力によって確保される地域における総合的な防災の体制 及びその能力をいう。