この法律は、我が国において、近年、東日本大震災という未曽有の大災害をはじめ、地震、局地的な豪雨等による災害が各地で頻発し、住民の生命、身体 及び財産の災害からの保護における地域防災力の重要性が増大している一方、少子高齢化の進展、被用者の増加、地方公共団体の区域を越えて通勤等を行う住民の増加等の社会経済情勢の変化により地域における防災活動の担い手を十分に確保することが困難となっていることに鑑み、地域防災力の充実強化に関し、基本理念を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地域防災力の充実強化に関する計画の策定 その他地域防災力の充実強化に関する施策の基本となる事項を定めることにより、住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資することを目的とする。
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律
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平成二十五年法律第百十号
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略称 : 消防団充実強化法
第一章 総則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律において、「地域防災力」とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二第二号に規定する自主防災組織をいう。以下同じ。)、消防団、水防団 その他の地域における多様な主体が行う防災活動 並びに地方公共団体、国 及びその他の公共機関が行う防災活動の適切な役割分担 及び相互の連携協力によって確保される地域における総合的な防災の体制 及びその能力をいう。
地域防災力の充実強化は、住民、自主防災組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等の多様な主体が適切に役割分担をしながら相互に連携協力して取り組むことが重要であるとの基本的認識の下に、地域に密着し、災害が発生した場合に地域で即時に対応することができる消防機関である消防団がその中核的な役割を果たすことを踏まえ、消防団の強化を図るとともに、住民の防災に関する意識を高め、自発的な防災活動への参加を促進すること、自主防災組織等の活動を活性化すること等により、地域における防災体制の強化を図ることを旨として、行われなければならない。
国 及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、地域防災力の充実強化を図る責務を有する。
国 及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、地域防災力の充実強化に寄与することとなるよう、意を用いなければならない。
国 及び地方公共団体は、地域防災力の充実強化に関する施策を効果的に実施するため必要な調査研究、情報の提供 その他の措置を講ずるものとする。
住民は、第三条の基本理念にのっとり、できる限り、居住地、勤務地等の地域における防災活動への積極的な参加に努めるものとする。
住民、自主防災組織、市町村の区域内の公共的団体 その他の防災に関する組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等は、地域防災力の充実強化に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。