住民、自主防災組織、市町村の区域内の公共的団体 その他の防災に関する組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等は、地域防災力の充実強化に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律
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平成二十五年法律第百十号
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略称 : 消防団充実強化法