消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律

# 平成二十五年法律第百十号 #
略称 : 消防団充実強化法 

第十一条 # 事業者の協力


1項

事業者は、その従業員の消防団への加入 及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、できる限り配慮するものとする。

2項

事業者は、その従業員が消防団員としての活動を行うために休暇を取得したこと その他消防団員であること 又はあったことを理由として、当該従業員に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

3項

国 及び地方公共団体は、事業者に対して、その従業員の消防団への加入 及び消防団員としての活動に対する理解の増進に資するよう、財政上 又は税制上の措置 その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。