消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律

# 平成二十五年法律第百十号 #
略称 : 消防団充実強化法 

第一節 消防団の強化等

分類 法律
カテゴリ   消防
最終編集日 : 2024年 05月03日 16時37分


1項

国 及び地方公共団体は、全ての市町村に置かれるようになった消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることに鑑み、消防団の抜本的な強化を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

1項
国 及び地方公共団体は、消防団への積極的な加入が促進されるよう、自らの地域は自ら守るという意識の啓発を図るために必要な措置を講ずるものとする。
1項

一般職の国家公務員 又は一般職の地方公務員から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者(法令に基づき国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百四条の許可 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。第三項において同じ。)は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならない。

2項

前項の規定により消防団員との兼職が認められた場合には、国家公務員法第百四条の許可 又は地方公務員法第三十八条第一項の許可を要しない。

3項

国 及び地方公共団体は、第一項の求め 又は同項の規定により認められた消防団員との兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し、消防団の活動の充実強化を図る観点からその任命権者等(任命権者 及び職務に専念する義務の免除に関する権限を有する者をいう。)により柔軟かつ弾力的な取扱いがなされるよう、必要な措置を講ずるものとする。

1項

事業者は、その従業員の消防団への加入 及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、できる限り配慮するものとする。

2項

事業者は、その従業員が消防団員としての活動を行うために休暇を取得したこと その他消防団員であること 又はあったことを理由として、当該従業員に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

3項

国 及び地方公共団体は、事業者に対して、その従業員の消防団への加入 及び消防団員としての活動に対する理解の増進に資するよう、財政上 又は税制上の措置 その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項
国 及び地方公共団体は、大学等の学生が消防団の活動への理解を深めるとともに、消防団員として円滑に活動できるよう、大学等に対し、適切な修学上の配慮 その他の自主的な取組を促すものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、消防団員の処遇の改善を図るため、出動、訓練 その他の活動の実態に応じた適切な報酬 及び費用弁償の支給がなされるよう、必要な措置を講ずるものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、消防団の活動の充実強化を図るため、消防団の装備の改善 及び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。
1項
国 及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、消防団員の教育訓練の改善 及び標準化を図るため、教育訓練の基準の策定、訓練施設の確保、教育訓練を受ける機会の充実、指導者の確保、消防団員の安全の確保 及び能力の向上等に資する資格制度の確立 その他必要な措置を講ずるものとする。
2項
市町村は、所定の教育訓練の課程を修了した消防団員に対する資格制度の円滑な実施 及び当該資格を取得した消防団員の適切な処遇の確保に努めるものとする。