消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律

# 平成二十五年法律第百十号 #
略称 : 消防団充実強化法 

第十七条 # 市町村による防災体制の強化


1項
市町村は、地域における防災体制の強化のため、防災に関する指導者の確保、養成 及び資質の向上、必要な資材 又は機材の確保等に努めるものとする。