消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律

# 平成二十五年法律第百十号 #
略称 : 消防団充実強化法 

第十三条 # 消防団員の処遇の改善


1項
国 及び地方公共団体は、消防団員の処遇の改善を図るため、出動、訓練 その他の活動の実態に応じた適切な報酬 及び費用弁償の支給がなされるよう、必要な措置を講ずるものとする。