消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律

# 平成二十五年法律第百十号 #
略称 : 消防団充実強化法 

第十九条 # 自主防災組織等に対する援助


1項

国 及び地方公共団体は、自主防災組織 及び女性防火クラブ等に対し、教育訓練を受ける機会の充実、標準的な教育訓練の課程の作成、教育訓練に関する情報の提供 その他必要な援助を行うものとする。