消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律

# 平成二十五年法律第百十号 #
略称 : 消防団充実強化法 

第十五条 # 消防団の装備の改善に係る財政上の措置


1項
国 及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。