消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律

# 平成二十五年法律第百十号 #
略称 : 消防団充実強化法 

第十四条 # 消防団の装備の改善等


1項
国 及び地方公共団体は、消防団の活動の充実強化を図るため、消防団の装備の改善 及び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。