この法律は、火災を予防し、警戒し 及び鎮圧し、国民の生命、身体 及び財産を火災から保護するとともに、火災 又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正