消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2025年 04月08日 14時55分


1項

この法律は、火災を予防し、警戒し 及び鎮圧し、国民の生命、身体 及び財産を火災から保護するとともに、火災 又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

1項
この法律の用語は左の例による。
2項

防火対象物とは、山林 又は舟車、船きよ 若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物 その他の工作物 若しくはこれらに属する物をいう。

3項

消防対象物とは、山林 又は舟車、船きよ 若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物 その他の工作物 又は物件をいう。

4項

関係者とは、防火対象物 又は消防対象物の所有者、管理者 又は占有者をいう。

5項

関係のある場所とは、防火対象物 又は消防対象物のある場所をいう。

6項

舟車とは、船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船 その他の舟 及び車両をいう。

7項

危険物とは、の品名欄に掲げる物品で、に定める区分に応じの性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

8項

消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員 若しくは消防団員の一隊 又は消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号の規定による都道府県の航空消防隊をいう。

9項

救急業務とは、災害により生じた事故 若しくは屋外 若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故 その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関 その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。