消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時38分

1項

日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定(第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。)、特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査 及び試験等を行い、もつて火災 その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。

1項

日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)は、法人とする。

1項
協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2項
協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
1項

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号

役員の定数、任期、選任の方法 その他の役員に関する事項

五 号
評議員会に関する事項
六 号
業務 及びその執行に関する事項
七 号
財務 及び会計に関する事項
八 号
定款の変更に関する事項
九 号
公告の方法
2項

協会の定款の作成 又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項

協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、協会について準用する。