一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十一条の二十三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正