第十八条第一項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓 又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを五年以下の懲役に処する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正