消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

製造所、貯蔵所 又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。


ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

2項

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。