第五条の二第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十九条の二の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。