消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十九条の二の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第五条の二第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。