消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十五条の九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

都道府県知事は、救急業務を行つていない市町村の区域に係る道路の区間で交通事故の発生が頻繁であると認められるものについて当該交通事故により必要とされる救急業務を、関係市町村の意見を聴いて、救急業務を行つている他の市町村に実施するよう要請することができる。


この場合において、その要請を受けた市町村は、当該要請に係る救急業務を行うことができる。

2項

都道府県は、救急業務を行つていない市町村の区域に係る高速自動車国道 又は一般国道のうち交通事故により必要とされる救急業務が特に必要な区間として政令で定める区間(前項の要請により救急業務が行われている道路の区間を除く)について、当該救急業務を行つていない市町村の意見を聴いて、当該救急業務を行うものとする。


この場合において、当該救急業務に従事する職員は、地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号)の適用については、消防職員とする。