都道府県は、実施基準に関する協議 並びに実施基準に基づく傷病者の搬送 及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十五条の八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
号
消防機関の職員
二
号
医療機関の管理者 又はその指定する医師
三
号
診療に関する学識経験者の団体の推薦する者
四
号
都道府県の職員
五
号
学識経験者 その他の都道府県が必要と認める者
協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明 その他の協力を求めることができる。
協議会は、都道府県知事に対し、実施基準 並びに傷病者の搬送 及び傷病者の受入れの実施に関し 必要な事項について意見を述べることができる。