総務大臣 及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定 又は変更に関し、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十五条の六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正