消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十五条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

総務大臣 及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定 又は変更に関し、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。