救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十五条の十
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。