消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十五条の十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。

2項

救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。