消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十五条の十三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長 又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、又は協力を求めることができる。