総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長 又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十五条の十三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正