消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十五条の十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

この章に規定するもののほか、救急隊の編成 及び装備の基準 その他救急業務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。