第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物 その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条第一項 | 政令で定める資格 | 火災 その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格 |
防火管理者 | 防災管理者 | |
消火、通報 及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水 又は消火活動上必要な施設の点検 及び整備、火気の使用 又は取扱いに関する監督、避難 又は防火上必要な構造 及び設備の維持管理 並びに収容人員の管理 その他防火管理上 | 避難の訓練の実施 その他防災管理上 | |
第八条第二項 及び第三項 | 防火管理者 | 防災管理者 |
第八条第四項 | 防火管理者 | 防災管理者 |
防火管理上 | 防災管理上 | |
第八条の二第一項 | 政令で定める資格 | 火災 その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格 |
防火管理上 | 防災管理上 | |
防火管理者( | 防災管理者( | |
統括防火管理者 | 統括防災管理者 | |
消火、通報 及び避難の訓練の実施 | 避難の訓練の実施 | |
第八条の二第二項 | 統括防火管理者 | 統括防災管理者 |
防火管理上 | 防災管理上 | |
防火管理者に | 防災管理者に | |
第八条の二第三項 | 規定する防火管理者 | 規定する防災管理者 |
統括防火管理者 | 統括防災管理者 | |
第八条の二第四項 及び第五項 | 統括防火管理者 | 統括防災管理者 |
第八条の二第六項 | 統括防火管理者 | 統括防災管理者 |
防火管理上 | 防災管理上 | |
第八条の二の二第一項 | 火災の予防に | 火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に |
防火対象物点検資格者 | 防災管理点検資格者 | |
防火管理上 | 防災管理上 | |
、消防の用に供する設備、消防用水 又は消火活動上必要な施設の設置 及び維持 その他火災の予防上 | その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために | |
第八条の二の二第二項 | 防火対象物点検資格者 | 防災管理点検資格者 |
第八条の二の三第一項第二号イ | 又は第十七条の四第一項 若しくは第二項 | 、第十七条の四第一項 若しくは第二項 又は第三十六条第一項において準用する 第八条第三項 若しくは第四項 |
第八条の二の三第一項第二号ニ | 防火対象物点検資格者 | 防災管理点検資格者 |
第八条の二の三第六項第二号 | 又は第十七条の四第一項 若しくは第二項 | 、第十七条の四第一項 若しくは第二項 又は第三十六条第一項において準用する 第八条第三項 若しくは第四項 |