消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物 その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条第一項
政令で定める資格
火災 その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格
 
防火管理者
防災管理者
 
消火、通報 及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水 又は消火活動上必要な施設の点検 及び整備、火気の使用 又は取扱いに関する監督、避難 又は防火上必要な構造 及び設備の維持管理 並びに収容人員の管理 その他防火管理上
避難の訓練の実施 その他防災管理上
第八条第二項 及び第三項
防火管理者
防災管理者
第八条第四項
防火管理者
防災管理者
 
防火管理上
防災管理上
第八条の二第一項
政令で定める資格
火災 その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格
 
防火管理上
防災管理上
 
防火管理者(
防災管理者(
 
統括防火管理者
統括防災管理者
 
消火、通報 及び避難の訓練の実施
避難の訓練の実施
第八条の二第二項
統括防火管理者
統括防災管理者
 
防火管理上
防災管理上
 
防火管理者に
防災管理者に
第八条の二第三項
規定する防火管理者
規定する防災管理者
 
統括防火管理者
統括防災管理者
第八条の二第四項 及び第五項
統括防火管理者
統括防災管理者
第八条の二第六項
統括防火管理者
統括防災管理者
 
防火管理上
防災管理上
第八条の二の二第一項
火災の予防に
火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に
 
防火対象物点検資格者
防災管理点検資格者
 
防火管理上
防災管理上
 
、消防の用に供する設備、消防用水 又は消火活動上必要な施設の設置 及び維持 その他火災の予防上
その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために
第八条の二の二第二項
防火対象物点検資格者
防災管理点検資格者
第八条の二の三第一項第二号イ
又は第十七条の四第一項 若しくは第二項
、第十七条の四第一項 若しくは第二項 又は第三十六条第一項において準用する 第八条第三項 若しくは第四項
第八条の二の三第一項第二号ニ
防火対象物点検資格者
防災管理点検資格者
第八条の二の三第六項第二号
又は第十七条の四第一項 若しくは第二項
、第十七条の四第一項 若しくは第二項 又は第三十六条第一項において準用する 第八条第三項 若しくは第四項
2項

前項の建築物 その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物 その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、第八条第一項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

3項

第一項の建築物 その他の工作物のうち第八条の二第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物 その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず第一項において読み替えて準用する同条第一項の統括防災管理者に、第八条の二第一項の統括防火管理者の行うべき当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

4項

第一項の建築物 その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、同条第二項 及び第一項において準用する同条第二項の規定にかかわらず同条第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検(その管理について権原が分かれている建築物 その他の工作物にあつては、当該建築物 その他の工作物全体(第八条の二の三第一項 又は第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた部分を除く)についての第八条の二の二第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検)が行われ、その結果、防火対象物点検資格者 及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日 その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

5項

第一項の建築物 その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、第八条の二の三第七項 及び第一項において準用する同条第七項の規定にかかわらず同条第一項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合(当該建築物 その他の工作物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物 その他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合に限る)に限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日 その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

6項

第八条の二の二第三項 及び第四項の規定は、前二項の表示について準用する。

7項

第一項の建築物 その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災 その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。

8項

第十八条第二項第二十二条 及び第二十四条から第二十九条まで 並びに第三十条の二において準用する第二十五条第三項第二十八条第一項 及び第二項 並びに第二十九条第一項 及び第五項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。